
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、
翌年3月15日までに申告書を所轄税務署に提出し、必要な税金を納めることです。
簡単な内容であれば、確定申告はご自分でできますが、
地主さん、アパート・マンション等不動産オーナー、個人事業者の方など、
処理が複雑な確定申告は税法と会計処理に精通したプロにお任せいただいた方が安心です。

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(1)16歳未満の子供については、子ども手当をもらう代わりに、年少扶養控除が廃止されました。
(2)16〜19歳未満の子供については、公立高校の無償化などと引き換えに、扶養控除の額が38万円に減額されています。
(3)扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算する代わりに、同居特別障害者に対する障害者控除の額が35万円分引き上げられました(トータルでの控除額に増減はありません)
●扶養控除
| 年齢 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 16歳未満 | 38万円 | 0円 |
| 16歳以上19歳未満 | 63万円 | 0円 |
| 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 変更なし |
| 23歳以上70歳未満 | 38万円 | 変更なし |
| 70歳以上 | 48万円 (同居の場合は58万円) |
変更なし |
※子供の年齢は原則として平成23年12月31日の年齢で判断
●障害者控除
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 変更なし |
| 特別障害者 | 40万円 | 変更なし |
| 同居特別障害者※ | なし | 75万円 |
※控除対象配偶者と扶養親族が対象です
(1)平成23年に居住した場合の住宅ローン控除の限度額は、40万円に縮小されます(平成22年居住の場合は限度は50万円)
(2)住宅ローン控除、耐震改修特別控除、省エネ改修の特別控除について、補助金用の交付を受ける場合には、工事費用からその補助金等を控除して控除額を計算することになりました。
今まで寄付金は、政党や政治資金団体に対するものを除き、所得から差し引く「所得控除」でのみ控除ができましたが、これからは、以下に該当するものについて、税額控除を選択できるようになりました。
| 新設制度 | 内容 |
|---|---|
| @特定震災指定寄付金特別控除 | 震災関連の一定の寄付をしたとき |
| A認定NPO法人寄附金特別控除 | 認定NPO法人に寄付をしたとき |
| B公益社団法人等寄附金特別控除 | 一定の要件を満たす公益社団法人等に寄付をしたとき |
