税理士法人ドリーム24の確定申告|ひさの会計事務所(東京都江戸川区)

 

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、 翌年3月15日までに申告書を所轄税務署に提出し、必要な税金を納めることです。

簡単な内容であれば、確定申告はご自分でできますが、
地主さん、アパート・マンション等不動産オーナー、個人事業者の方など、
処理が複雑な確定申告は税法と会計処理に精通したプロにお任せいただいた方が安心です。

確定申告の無料相談受付中!
電話でのご相談 0120-316-245メールでのご相談はこちら

以下のケースでは、税理士を利用した確定申告を特におすすめします!

  • 申告内容が複雑で、本を読んでもよくわからない
  • 理解はしているけど、時間がなくて自分ではできない
  • 65万円の青色申告控除を受けたい
  • フリーランス、個人事業主ではじめて確定申告をする
  • 平成23年に相続を受けて、まだ整理が終わっていない
  • アパート・マンションのオーナーで複数戸の不動産収入がある
  • マイホームを売って売却益もしくは売却損がでた

260名以上の個人顧客!税法と会計に精通した「税理士法人ドリーム24」にお任せください!

税理士法人ドリーム24が選ばれる4つの理由

江戸川区で税理士開業15年(確定申告実績260名以上)

東京・千葉を中心に確定申告実績多数
江戸川区西葛西で開業して以来15年、信頼と実績で、関与顧問先数は法人250社・個人260名以上にのぼります。

夜間土日もOK!24時間365日対応

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日中お忙しい方もお任せください!税理士法人ドリーム24が年中無休で24時間対応し、お客様をお待たせしません。

税理士法人だから様々なケースに対応

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様々なジャンルに強いスタッフをかかえる「税理士法人」だから、お客様個人個人の幅広いニーズに対応できます。

最新の税制改正にも完全対応!

税務のプロとして改正を把握
書籍を読むだけでは把握しきれない最新の税法対応もお任せください。
→平成24年3月15日申告分の 税制改正ポイントはこちら
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私たちは次のようなお客様に喜ばれています

  • 会社の経営者・社長様、ご家族の方(書類の受け渡し、説明が一度に済みます)
  • 事業所得と不動産所得の両方がある方(面倒な計算はプロにお任せ!)
  • 海外赴任されている方で、持家を賃貸されて不動産所得がある方
  • 日本在住の外国籍の経営者の方(日本語がわかる方)
  • 相続・贈与を受けた方で、まだ整理が終わっていない方
  • お子様に生前贈与をした方
  • ストックオプションを行使した方
  • 高額所得者の方で、長期的、戦略的に節税を考えている方
  • 住宅ローン控除と医療費控除が受けられそうだが、領収証が整理できていない方

確定申告代行の料金目安

  • 給与・年金のみの方 10000円から
  • 住宅ローン控除を受ける方 21000円から
  • 個人事業主または不動産収入がある方 31500円から
  • 株式の譲渡がある方 31500円から贈与税の申告が必要な方 31500円から

上記はあくまで参考価格です。まずは無料相談をご利用ください。

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平成23年分 確定申告の主な税制改正ポイント

扶養控除と障害者控除の改正

(1)16歳未満の子供については、子ども手当をもらう代わりに、年少扶養控除が廃止されました。

(2)16〜19歳未満の子供については、公立高校の無償化などと引き換えに、扶養控除の額が38万円に減額されています。

(3)扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除または配偶者控除の額に35万円を加算する代わりに、同居特別障害者に対する障害者控除の額が35万円分引き上げられました(トータルでの控除額に増減はありません)

●扶養控除

年齢 改正前 改正後
16歳未満 38万円 0円
16歳以上19歳未満 63万円 0円
19歳以上23歳未満 63万円 変更なし
23歳以上70歳未満 38万円 変更なし
70歳以上 48万円
(同居の場合は58万円)
変更なし

※子供の年齢は原則として平成23年12月31日の年齢で判断

●障害者控除

区分 改正前 改正後
障害者 27万円 変更なし
特別障害者 40万円 変更なし
同居特別障害者※ なし 75万円

※控除対象配偶者と扶養親族が対象です

住宅ローン控除の縮小

(1)平成23年に居住した場合の住宅ローン控除の限度額は、40万円に縮小されます(平成22年居住の場合は限度は50万円)

(2)住宅ローン控除、耐震改修特別控除、省エネ改修の特別控除について、補助金用の交付を受ける場合には、工事費用からその補助金等を控除して控除額を計算することになりました。

寄附金関連の改正

今まで寄付金は、政党や政治資金団体に対するものを除き、所得から差し引く「所得控除」でのみ控除ができましたが、これからは、以下に該当するものについて、税額控除を選択できるようになりました。

新設制度 内容
@特定震災指定寄付金特別控除 震災関連の一定の寄付をしたとき
A認定NPO法人寄附金特別控除 認定NPO法人に寄付をしたとき
B公益社団法人等寄附金特別控除 一定の要件を満たす公益社団法人等に寄付をしたとき

その他の主な改正点

  • 東日本大震災の特例(被災された方の特例)
  • 申告手続きの簡素化(年金所得者の申告手続きの簡素化、電子申告の税額控除、還付の申告の提出スケジュール変更)
  • 証券税制の変更(上場株式等のみなし取得費の特例の利用終了、上場株式等に係る配当所得の課税の対象とならない大口株主等)

改正についてご不明な点がありましたら、初回無料相談をご利用ください!