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【総務コラム】第2回「賞与の事務処理」について

クライアント紹介

所員勉強会のテーマのひとつ「創業初期の法人の総務」について、学んだ内容を毎週ご紹介していきます!

前回は「年次有休休暇」についてご紹介しましたが、今回は「賞与の事務処理」についてお話していきます

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賞与支払届の提出

賞与(ボーナス)を支払ったときも、健康保険・厚生年金保険について、月々の給与と同率の保険料率を掛けて計算した保険料を納付することになっています。これを「総報酬制」といいます。

賞与を支払った際に「賞与支払届」を提出し、保険料を計算する標準賞与額の決定を行います。
なお、雇用保険料は毎月の給与と同様に計算を行い、賞与支払届の提出は必要ありません。

提出時期
賞与支給日から5日以内

届出場所
管轄の年金事務所

手続きの流れ

1.届出書類の受領
*年金事務所へ事前に賞与月を報告しておくと自動的にその月に郵送されてきます。
*届出書は日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。

賞与支払予定月の前月までに年金事務所から「賞与支払届」「賞与支払届総括表」が送付されてきます。記載内容に誤りがないか確認します。

2.標準賞与額の計算
支払う賞与額から千円未満を切り捨て標準賞与額を計算します。このとき、上限額に注意してください。
計算した標準賞与額に一般保険料と同じ保険料率を掛けて計算した保険料を被保険者に支払う賞与から控除します。

3.賞与支払届の作成
賞与支払届に標準賞与額などを記載します。
総括表に支払年月日、支払った被保険者数、支払総額などの必要事項を記載します。

4.届出書の提出
管轄の年金事務所へ届出書を提出します。

5.保険料決定通知
内容の確認がされると「保険料決定通知書」が年金事務所より送付されてきます。
賞与に対する保険料は、同じ月の標準報酬月額の保険料と合わせて翌月の末日までに納付します。

賞与が年4回以上ある場合の社会保険料の算定について

算定基礎届に記載する報酬額には、給料、手当、賞与、その他名称を問わず、被保険者が労務の対償として受けるすべてのものが含まれます。ただし、臨時または3か月を超える期間ごとに支給されるもの(例えば賞与)については報酬から除外されるため、計算に含めません。

つまり、賞与は原則的には報酬から除外されますが、例外的に支給回数が年4回以上の場合には除外されず、月々の賃金に含めて報酬として計算する必要があるのです。

 

年4回以上支給される賞与に関する報酬の取り扱い

賞与が年4回以上支給される者については、7月1日前の1年間に支払われた賞与の実績額を12で除した額を、賞与にかかる報酬額として算定基礎届等を提出する際の報酬額に含めなければなりません。 

社会保険料の節約ができる!?

上記の例外的な取り扱いは、社会保険料の節減における着眼点の一つとなっています。
社会保険料は企業において非常に重い負担となっており、その節減はすべての経営者にとって大きな関心事ではないかと思いますが、一定以上の賃金を得ている従業員については、年に4回以上の賞与を支給することにより、その社会保険料を節減することができる場合があります

つまり、もともと標準報酬月額が最高等級に該当しているような高額な賃金を得ている者の場合、賞与の支給回数を年4回以上とすると、その支給額は月々の賃金に含めて社会保険料算定における報酬とされるため、実質的に賞与分にかかる社会保険料を節減することができるのです。

【参考】
平成24年度保険料額表(全国健康保険協会)
支払った賃金が標準月額報酬の上限を超える場合は、どんなに多く賃金を支給している場合でも最高等級に該当する金額の負担となります。

この手法はある程度給与水準が高い企業では比較的一般的に用いられていますが、ここで重要なのが年4回の賞与かどうかの判断のポイントです

賞与の支払回数のカウント

賞与の支給が、賃金規程等の諸規程によって年間を通じ4回以上あると客観的に定められているときは、当該賞与は報酬に該当します。

また定めがなかったとしても、7月1日前の1年間を通じて4回以上の支給実績があれば、同様に当該賞与は報酬に該当します。なお、賞与の支給回数については、次のとおりカウントします。

(1)名称は異なっても同一性質を有すると認められるもの毎に判別する。
(2)例外的に賞与が分割支給された場合は、分割分をまとめて1回として算定する。
(3)当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しない。

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次回は「産休の休暇期間と給与」について掲載予定です!
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