【総務コラム】第8回「年末調整の事務作業の流れ」について
毎月開催している職員勉強会のテーマのひとつ「創業初期の法人の総務」について、学んだ内容をご紹介していきます!
今年もあとわずか!数回に分けて「年末調整」について触れていきます。
前回は「年末調整の概要」について触れましたので、
今回は「年末調整の事務作業の流れ」について見ていきます!
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年末調整の事務の流れは、大きく次の4つのステップに分かれます。
ステップ1 各種控除申告書を従業員から回収する
まず年末調整業務を行うにあたり、従業員の個人情報を以下の書類で収集します。
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- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
ポイント
- 住所(住民税は翌年の1月1日に居住している市区町村に納付します)
- 控除対象配偶者・扶養親族(年齢によって控除が変わるため、生年月日を必ず記入)
- 障がい者等(障がい者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生に関する各種控除)
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
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- 「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」

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- 保険料の証明書の添付
- 従業員の方は、証明書が届いているか必ず確認してください!
(今年は生命保険料控除の改正があったため、生命保険会社によっては、通常のはがきではなく、説明付の封筒で送られてくるケースもあるようです)
- 従業員の方は、証明書が届いているか必ず確認してください!
- 配偶者の合計所得金額
- 保険料の証明書の添付
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- 「住宅借入金(取得)等特別控除申告書」

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- 住宅借入金の残高証明書の添付
ステップ2 年末調整の計算をする
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- 「源泉徴収簿」で給与を集計する
ポイント
- 本年分の給与総額の集計
- 給与から差し引いた社会保険料・源泉徴収税額の集計
- 「源泉徴収簿」で給与を集計する
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- 年額税の計算

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- 給与総額から給与所得控除額を算出する
- 所得控除した後、年税額を算出する
ステップ3 過不足分の精算
- 年税額と源泉所得税額との差額を計算する
ポイント
- 徴収額が多い→還付
- 徴収額が不足→納付
ステップ4 税額の納付・法定調書の提出(年末調整後の事務)
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- 「所得税徴収高計算書(納付書)」の作成・提出(原則1/10、納期の特例の適用がある場合は1/20まで)
ポイント
- 過納していて12月に還付しきれない場合は、翌年1月に繰り越して精算します
- 「所得税徴収高計算書(納付書)」の作成・提出(原則1/10、納期の特例の適用がある場合は1/20まで)
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- 法定調書の作成及び提出(1/31まで)

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- 「給与所得の源泉徴収票(同合計表)」
- 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)」
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次回は「平成24年度 年末調整の変更点」について掲載予定です!
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