【総務コラム】第5回「介護休業(介護休暇)の条件と給与」について
毎月開催している職員勉強会のテーマのひとつ「創業初期の法人の総務」について、学んだ内容をご紹介していきます!
前回の「育児休業」に引き続き、今回は「介護休業(介護休暇)」について触れていきます
育児休業と同様に、育児・介護休業法では、一定の介護が必要な家族のいる労働者が働きやすいように、介護に関する法律を定めています。
これはすべての企業に適用され、申出があった場合、事業主は拒否することができません。
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介護休業(介護休暇)とは
「育児・介護休業法」では、介護休暇について以下のように定められています。
「労働者は、その事業主に申し出ることにより、対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで、介護休業をすることができる。」
「常時介護を必要とする状態(要介護状態)」というのは、2週間以上の期間にわたり、負傷や疾病・障害によって常時介護を必要とする状態をいいます。
介護の必要度合いに応じて、介護認定を公的に市町村から受けることが可能です。
要介護認定を受けるためには、市町村の介護福祉課の窓口をおたずねください。
「対象家族(被介護者)」には次のような人が含まれます。
- 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
- 自分や配偶者の両親
- 子供
- 同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
介護休業は誰が取れるの?
原則として要介護状態の家族を介護する全ての男女労働者(期間雇用者及び日々雇用者を除く。)が対象となります。
ただし、以下に該当する従業員については、労使協定によって介護休暇の対象外とすることができます。
【対象外となる場合がある方】
- 勤続年数1年未満の従業員
- 3ヶ月以内に雇用期間が終了することが明らかな従業員
- 1週間の所定労働日が2日以下の従業員
上記に該当する場合は、労使協定により事業主は介護休暇の請求を拒否することができます。
今後介護休暇の取得を検討している方は、労使協定について確認するようにしましょう。
介護休業の期間はどれくらい?
休業期間は被介護者一人につき最長3ヶ月です。
そのほか、介護休業をした日数と合わせて少なくとも3ヶ月間は、介護する従業員に対して、事業主は以下の措置を講じなければなりません。
- 短時間勤務制度
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)
- 介護サービスを利用する場合、従業員が負担する費用を助成する制度その他これに準ずる制度
介護休業中の給与はどうなる?
育児休暇と同様に、介護休暇の間について、会社には給料の支払い義務はないこととされています。
ただし、会社から給料を支払わない(または減給される)場合は、雇用保険から介護休業給付金を受け取ることができます。
介護休業給付金
雇用保険に加入していて、介護休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヵ月以上ある人については、育児休業を開始した翌日から10日以内にハローワーク申請をすれば、トータルで給料の最大40%が支給されます。
介護休暇の手続きについて
介護休業を取得したい場合は、①休業に係る対象家族が要介護状態にあること、②休業開始予定日及び休業終了予定日、を明らかにして、原則として2週間前までに、書面等により事業主に申し出る必要があります。
事業主は、介護に関する証明書類の提出を求めることができますが、原則として申請を拒否することはできません。
介護休暇について詳しくはこちら
育児・介護休業法のあらまし(リーフレット)
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次回は「解雇のルール」について掲載予定です!
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