電子取引のある事業者様へ
electronic

改正電子帳簿保存法(電子取引への対応)
電子取引情報を紙に出⼒して保存する⽅法が廃⽌されます!

令和4年1月1⽇以降、事業年度にかかわらず 電⼦取引の取引情報を受領した場合は、 電子データを紙に印刷して保存することは認められなくなりました。

これは電子取引のある全ての事業者が対象です。

電子取引のある事業者様へ

現在、受領している領収書や請求書等の中に、以下にあてはまるものはありませんか?

  • 電子メール(メール本文や添付ファイル)で請求書や領収書を受領している
  • Amazon、楽天、モノタロウ等のインターネットサイトで物品購入している
  • 公共料金の請求は紙が無く、インターネットで確認している
  • クレジットカードの利用明細をインターネットで入手している
  • スマートフォンアプリ(PayPay、PASMO等)電子決済サービスを利用している
  • 交通系ICカード(Suica、PASMO等)の支払データをインターネットで入手している
  • 従業員がネットで購入した旅費(JALやANA等)を立替払い精算している
  • 電子請求書や電子領収書等を授受に係るクラウドサービス(BillOne、楽々明細)を利用している
  • ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用し、注文書等を受領している
  • 請求書や領収書等のデータをDVDやフラッシュメモリで受領している
  • 特定の取引にEDIシステム(請求書等を電子的に交換できるシステム)を利用している
  •        
  • 運送会社の請求データをインターネットで入手している

1つでも当てはまる取引がある企業様、個人事業主様は
電子取引への対応が必要になります。

        弊所では改正電子帳簿保存法に対する無料(福岡支店は除く)相談を
随時(要予約制)で実施しております。