12月の事務所通信
今月のマメ知識:【一攫千金の税務処理はお忘れなく】
一獲千金には夢がありますが、その後の税務処理を怠ると大きなリスクとなります。競馬や競輪などの公営競技の払戻金は、原則として一時所得に分類されます。例えば趣味で馬券を購入する一般の愛好家の場合、外れ馬券代は必要経費としては認められず、当たり馬券代だけが控除の対象となります。年間50 万円までの払戻金は申告する必要はありませんが、払戻金から当たり馬券代 を差し引いた残額が50 万円を超えると、その超過分の半額が課税対象となります。一方、自動購入ソフトなどを用いて網羅的に購入し、継続的かつ営利目的で取り引き していた場合は雑所得に該当します。このような場合には、外れ馬券代も経費算入が 認められると裁判所が判断しました。また国税庁は、ネット購入履歴の蓄積データを 通じて課税の適正化を進めており、国の行政機関である会計検査院も高額払戻しの未申告を課題と指摘しています。宝くじが非課税であるのと対照的に、公営ギャンブルでは夢と税負担が表裏一体にありますね。
今月のトピック:【スパットシューズ】
靴の専門店チヨダの「スパットシューズ」がブームです。手を使わず、屈むことなくスパッと履ける。その秘密は靴べら状のかかとだとか。 ビジネスからレディース、ジュニアにも展開し、お年寄りや妊婦にも喜ばれています。現場のニーズを捉え「脱げにくくて、脱ぎやすい」靴を実現。専門店ならではのプライベートブランドの面目躍如です。
今月の気になっていたあの言葉:【TICAD(ティカッド)】
日本が主導するアフリカの開発をテーマとする国際会議を指す。1993年以来、国連、国連開発計画、世界銀行およびアフリカ連合委員会と共同で開催している。2025年8月に横浜市で第9回アフリカ開発会議を開催すると、人材育成や鉱物資源の安定供給に向けた協力を進めることを盛り込んだ「横浜宣言」を採択した。
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