遺言書を作成することは以前にくらべかなり一般的になってきました。新聞、雑誌、テレビCMなど、さまざまなマスコミでもよく取り上げています。実際、相続対策的にも有効な面が多々あります。
1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。 遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。 遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。
遺言は一般的に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。いずれの場合も遺言の効果が生じたときは、遺言者は死亡しているのでその内容について確認できないため、法律で厳格な方式を定めています。
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができ、何度でも書き直すことができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。 自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。 公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
遺言者本人または代筆者が作成して封印した遺言書で、公証人に遺言者本人のものであることを確認してもらい作成されるものです。公証人は、遺言書の存在を証明してくれますが、内容には関与しません。また、公証役場で保管されないので注意が必要です。
三者には一長一短あり、どれがいいと一概に決めることはできません。遺言者それぞれにどれが適しているかを判断する必要があります。
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