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5月の事務所通信 【様々な税金】

スタッフブログ

皆さん、こんにちは。

江戸川区の西葛西駅から徒歩30秒の場所にある税理士法人Dream24の渡邉です。

一般の方にはなかなかなじみのない税金やお金にまつわるお話についての情報を皆様に分かりやすく発信していきます!

【今月のマメ知識】

日本にはおよそ50 種類もの税金があります。今回はその中でもゴルフに関する税金についてお話しします。
例えば、友人とプライベートでゴルフをする際にも「ゴルフ場利用税」という税金がかかります。ゴルフ場利
用税は、ゴルフ場が開発許可や道路整備など行政サービスと密接な関係があること
や、他のスポーツ施設と比較して利用料金が高額であることから、その利用者には
「税金を納める力がある」とされ、標準税率として1人1日につき800 円を利用者が
負担するものです。ただし18 歳未満の方、70 歳以上の方、障害者の方などについて
は、非課税となっています。またゴルフ場によっては、天然温泉が楽しめる入湯施設
もありますが、その場合には「入湯税」がかかります。入湯税は、鉱泉浴場所在の市
町村が課する目的税であり、標準税率として1人1日につき150 円を利用者が負担するものです。その使途と
しては、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設などの整備、観光の振興などに要する費用に充当されます。
品川・大森事務所所長 本庄 彰

税理士法人Dream24では、一般的な企業会計から個人の所得税、また相続や保育会計に強い税理士や社労士が在籍しています。

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