初めての雇用

創業者が知っておいた方が良い雇用と給与の話

1、当然ですが、給与が発生します

会社で社員を雇ったら、雇用体系(正社員・パート・アルバイトなど)に応じて、
毎月給料を払うことになります。

正社員の場合は基本給や諸手当を、パートやアルバイトの場合は時給を入社時に決め、
雇用契約書を交わします。
最初はだれも採用しなくても、役員であるあなたの役員給与が発生します。

平成18年度の税制改正により、定期同額給与、つまり毎月同額の給与を支給することとし、
年度の途中でその額を変えることができなくなりました。

その支給時期や金額は株主総会等で決めておき(事前確定届出給与)、
その内容を所轄税務署に届けなくてはならなくなったので、昔と比べ面倒なことになりました。

2、所得税と社会保険

税金と社会保険会社から給料を支給される人は全員、扶養控除申告書を会社に提出します。
それに基づき会社は給与から源泉所得税を天引きし、毎月もしくは半年に一度税務署に納付します。

最終的にそれは年末に精算します(年末調整)。 
税金だけでなく、社会保険の手続きも必要です。

社員が一人でもいる会社は、健康保険、厚生年金、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入する
ことが義務づけられています。

健康保険と厚生年金保険は、会社自体が社会保険事務所で新規適用(加入)の手続きを行い、
社員を採用するたびに社員の加入の届を提出します。
労災保険は労働基準監督署に、雇用保険は公共職業安定所(ハローワーク)に届出を出します。

健康保険料や厚生年金保険料、労働保険料も税金同様、所定の計算をした後、
毎月の給与から天引きし、会社がまとめて納付することになっています。

以上のように、給料の支給・社会保険・労働保険の加入等、税務署と同様に諸官庁への届出書類が
煩雑になります。しかも「10日以内」とか「翌月の10日まで」とか期限があるものですので、
必要書類等の収集及び届出書・申告書の作成等を速やかに行わなければなりません。

また毎月の給与計算や税金・社会保険料の納付など、
間接業務ですが大切な事務作業が毎月発生します。

Dream24では、このような煩雑な業務に対して、どう対処したらよいか
アドバイス及びご指導をさせていただきますので、いつでもお気軽にご相談ください。